許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

宅建業 転職で入社された宅建士さんを専任宅建士にする場合の注意点

宅建業においては、宅建業法の規定により、それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士証を持つものを専任として設置すること(=専任宅建士)が義務付けられております。
さて、タイトルの通り、転職で入社された宅建士さんを専任宅建士に就かせる場合(手続きとしては、専任宅建士の変更の届出、事務所の新設、新規の宅建業免許申請など)、その宅建士さんの宅建士登録の状況がどのようになっているかについて、少し注意が必要です。

宅建士試験に合格した人は、宅建士登録をしなければ、宅建業務に従事する事はできません。

宅建士登録の状況には、次の3パターンが考えられます。

①宅建士試験に合格しているが、宅建士登録をしていない人
②所属先が空白の状態で宅建士登録をしている人

③所属先がある状態で宅建士登録をしている人

転職で入社された宅建士さんを専任宅建士にする場合に注意しなければならないのは、③番です。

より具体的に書くと、前職以前の会社で、一度でも専任宅建士になった事があり、自社ではまだ一度も専任宅建士になってない人を専任宅建士にする場合、多くの場合、宅建士登録における所属先が、前に専任宅建士に就いていた会社のままになっています。この場合、宅建業におけるその人を専任宅建士にする手続き(専任宅建士の変更の届出、事務所の新設、新規の宅建業免許申請など)をする前に、その人の宅建士登録上の所属先を自社に変更しなければなりません。さらにこの手続きにおいては、その人の変更前の宅建士登録上の所属先(すなわち前職等、前回専任宅建士になっていた会社)からの、押印のある「退職証明書」が必要となります。
新たに専任宅建士になられる方には、上記①~③のどれに該当するかについての確認を、早めにされるのがよろしいかと思います。②と③については、取引士証には記載されておりませんので、行政に登録状況を確認する流れとなります。

行政書士 残間 渉

Top