産業廃棄物・収集運搬業許可

産業廃棄物・収集運搬業が必要かどうかは、大体、業者様のほうで、把握しているのかな、と感じております。

まず収集運搬業を取得するための第一の要件として、当該事業を行うに足りる技術的能力の証明が必要で、具体的には法人の場合は代表者又は役員が、個人事業の場合は事業主様本人が、産業廃棄物・収集運搬業に関する研修(講習会)を受けなければなりません。

収集運搬業を取得しようとした場合で、こちらの講習をまだ受けていない場合は、まずこちらを早めに申込みをし、受講して下さい。

こちらの講習会は「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が主催しております。
新規許可取得向けの講習会のスタートページは、以下のURLとなります。
http://www.jwnet.or.jp/workshop/shori_sinki_gaiyou.html

あとは、収集運搬用の車両が1台以上あれば、基本的には取得可能であると考えております。

収集運搬車はある意味、どのような車でも取得できます。
といいますのも、収集運搬業の許可申請は、取り扱う産廃の種類を決めて、産廃の種類ごとに、使用する容器や運搬車、一月の運搬量、処分場などを申請書類内の事業計画書に書き込んでいくからです。

つまり取り扱う産廃の種類を運ぶ事ができる車であれば何でも良い、という理論となります。

注意点としましては、取り扱う産廃の種類を後から増やす場合は、費用が掛かります。

もちろん、業態的に、取り扱う産廃の種類が決まっている場合もあるかと思います。
その場合はそちらに限定して、もちろんよろしいかと思いますが、可能性のある産廃の種類について、盛り込む事も出来ます。

弊所では、全ての産廃の種類についての申請をした実績もございますので、ぜひお気軽にお問合せ頂ければと思います。

他の許認可も含め、OPEN行政書士事務所は総合的なサポートをする事もできます。

どうぞお気軽にお声掛下さい。宜しくお願い申し上げます!