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酒販免許では不動産登記簿謄本が必要なのだが

行政書士の残間です。いつも大変お世話になっております。

酒類販売免許(小売業免許、卸売業免許)では、販売場の土地と建物両方の登記簿謄本の提出が必要なわけですが、

先日、ご依頼を受け申請をした案件にて、土地の謄本がないという事態に遭遇しました。
管轄の法務局に問い合わせをした所、「国有地で地番がなく、土地の謄本はない」という回答でしたので、申請書の添付書類の中に『国有地なので謄本がない』旨の説明書を添付して申請をしました。
ところが申請後、担当の税務署審査官から(お酒関係の許認可申請の申請先は税務署となります)、「国有地でも謄本を付けている申請は沢山ある。謄本を付けて欲しい」と言われました。

はてさてと思い、再度管轄の法務局に電話をし、事情を説明した所、再び、

法務局担当者:国有地で地番が無く、土地の謄本は取れません

との事で、

私:国有地は必ず地番がないのですか?
と聞いたところ、

法務局担当者:このエリアは国有地なので、地番がない。国有地でも地番がある所はあります

私:じゃあ国有地だからではなく、地番がない事が謄本を取れない最終的な理由なのですね?
法務局担当者:そうです

との事でありました。

日本語って難しい。

謄本が取れない理由書を書き直して、再度、税務書に提出しております。

おそらく大丈夫でしょう(というか無いものは無いのだから)。意外な展開等があれば、続報として再度アップをしたいと思います。

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