許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

技能実習生の寮を借り上げにて行う場合

技能実習1号の計画認定申請におきまして、実習生の寮に関しての書類も求められます。賃貸借契約をしてアパートの一部を借りるプランで進める場合もあるあるかと思いますが、申請時から見て実際に実習生が入るのは4~6か月後あたりになりますので、実際どうすればいいのだろう?という疑問もあるかと思い、そのような場合の流れの概要を述べたいと思います。
この件はズバリ、その時空いている物件にて申請(技能実習1号計画認定申請)を出し、実際実習生が来た時に、その物件が空いていればその物件(お部屋)で、空いていなければ、別の物件や別のお部屋で、という事となります。そして、別の物件や別のお部屋となった場合は、外国人技能実習機構に『軽微変更届』を出せば問題ございません。

申請において賃貸借契約書ので提出までは求められておりません。図面は求められておりますが、寸法が入っているような本格的な図面でなくて構いません(但し面積は情報として必要であります)。

Top