たまたまのご縁か、社会的ニーズが高い分野である事によるものなのか、弊所では、障害福祉サービスの対応実績が多数ございます。
指定申請の対応を行った施設としましは、『就労継続支援A型』『就労継続支援B型』『共同生活援助(グループホーム)』『放課後等デイサービス』となっております。
政令指定都市で施設を開設する場合は政令指定都市に(札幌市で施設を開設する場合は、札幌市(障害福祉課)に)、道内のその他の市町村で開設をする場合は、その市町村を管轄する振興局に、申請を行います。
この分野の事業を始めるにあたってご確認頂きたい事は、人員基準や設備基準の確認です。
特に、人員基準については、資格者や実務経験者が必要な場合がありますので、注意が必要です。
上記のうち『就労継続支援A型』『就労継続支援B型』『共同生活援助(グループホーム)』ではサービス管理責任者(サビ管)が、『放課後等デイサービス』では児童発達管理責任者(児発管)が、1人は必ず必要となります。
これらになられる方は、実務経験に加え所定の2つの研修(相談支援従事者初任者研修+サビ管なる場合はサービス管理責任者研修、児発管になる場合は児童発達管理責任者)を受けなければなりません。
これらの研修は混み合いますので早めの申し込みが必要となります。
同時に、他の人員基準(資格者が必要な場合があり)と設備基準も確認し、準備を進めていく事が肝要です。
その他の注意点としましては、まず第一に、運営者は法人格がなければなりません(個人事業で取得できる許認可も多いですが、障害者支援施設に関しては法人でなければなりません)。
第二に、事業所の床面積が100㎡を超える場合は、建物の用途変更手続きが必要になります。
その他にもいろいろと、難所となる事が出てくる可能性がございます。
私は回数を重ねる中で、いろいろな経験が積んでおりますので(札幌市障害福祉課さんとの調整を含め)、どうぞお気軽にご相談頂ければと思います。
宜しくお願い申し上げます。