弊所では、前ホームページであります『残間渉行政書士事務所ホームページ』で、運よく酒類販売業免許が上位検索となったという事もあり、その他お酒の関係者様とのご縁もあり『一般酒類業免許』『通信販売酒類小売業免許』の実績が多数となっておりますが、その他の分野も対応させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
未開封のお酒を店頭で販売する場合は『一般酒類小売業免許』が必要となります(当然の事ながら開封したお酒を提供する飲食店の許可は、こちらとは別のものとなります)。
また、インターネットでお酒を販売する場合は、『通信販売酒類小売業免許』が必要となります(カタログ販売等、お酒の通販全般において必要な免許ですが、昨今におきましては、インターネット販売が圧倒的に多いと思われますので、そちらを中心に記述致します)。
注意点としましては、まず『一般酒類小売業免許』に関しては、販売場や倉庫その他を図示した図面が必要となってきます。
『通信販売酒類小売業免許』では(インターネット販売を行う場合は)画面のコピーが必要となります(こちらはいろいろと細かく規定されておりますので、自社サイトで販売する場合は、ウェブサイトの作成と同時進行で行うのが望ましいと考えます)。
それと一般と通販の両方において、収支計画という書式が申請書類の中にあります。
こちらには予定される仕入れや販売の数量を記載する必要があるのですが、酒税法で決められたお酒の種類毎に書かなければならないなどのルールもあり、慣れていなければ難しい書類となっております。
なお、酒類販売業免許を取得するためには、決算書による財務要件もございます。もし要件を満たさない場合は許可を取得できません。
この場合の対策としては、別法人(新会社)を設立するという手段があり、弊所でも会社設立を含めて対応した実績がございます(なお酒類販売業免許は個人事業としての申請も可能です)。
このような事にも弊所では多数対応しておりますので、酒類販売業免許取得の必要性が発生した場合には、お気軽にOPEN行政書士事務所までご連絡下さい!
一緒に素敵な酒販ビジネスを、OPENさせて参りましょう!