中古品を業として売買・交感している業者様、個人の方は、古物商許可を取得しなければなりません。
なおこの交換には、レンタル、リースなどが含まれます(新品の場合は該当しません)。
なお、中古品には、金券なども含まれます。
許可を出すのは営業所を管轄する都道府県公安委員会(北海道に営業所がある場合は、北海道公安委員会)で、申請先は営業所を管轄する警察署です。
なぜこのような制度があるかと申しますと、盗品が市場に出回る事に対する警察側の対策と言えるでしょう。
さて、この古物商の許可申請ですが、建設業許可などと比べると、申請書類の枚数ははるかに少ないですが、意外と難しいです。
それはたとえば、会社の履歴事項証明書や役員様の住民票を添付し、かつそこに載っている本店所在地や住所を申請書類に転記するわけですが、一字一句の間違いが許されないためであります。
もちろん他の許認可でも、同じ事が言え、あるいは各許認可でのいろいろなルールがあります。
しかし、警察のチェックは、やはり細かいです。
受理されなければ、受理されるまで何度も警察に通うことになります。
それであれば、最初から弊所のような行政書士事務所に頼むほうが、本業に注力等できて、よろしいのではないかと思います。
弊所では、履歴事項証明書や住民票、その他の役所等で取得する申請に必要な書類も代理取得致しますので、お客様の手間が大幅に省けます。
さらには、許可取得後も、変更届等が発生し得ることでありますので、それであれば新規申請の時からご依頼お頂き、書類の管理等も含め、こちらにお任せ頂くのがよろしいかと思います(これは他の許認可にも言えます。もちろん変更届等からのご依頼も、ウェルカムであります)。
なお、古物商許可に関しましては、平成30年4月に大きな法改正がありまして、既に古物商を持っております業者様は、主たる営業所を管轄する警察署に「主たる営業所等届出書」を届出なければなりません。
こちらに関しましても、ご不明な点がありましたらお問い合せ願います。
弊所で代理手続きを進めて参ります。