建設業許可

1件が500万円以上(一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う場合、建設業許可を持っていなければなりません(一式工事とみなされる工事は、建設業許可を取っていない業者様にとっては少ないと思われますので、単純に500万円と考えてよろしいかと思います)。
考え方としては、500万円以上の工事を受ける事に備えて、早めに取得する、という事が必要なのではないかと考えます。
もちろん、差し迫って500万円以上の工事がある場合も、建設業許可が取得できるかどうかを確認し、取得できそうな場合はすぐに建設業許可を取得する事が肝要です。

許可の要件は大きく4つあります。
1.『経営業務管理責任者』がいること
2.『専任技術者』がいること
3. 500万円以上の財産的基礎があること
4. 営業所(事務所)があること
5. 欠格要件に該当しないこと(こちらは以下では割愛致します)

1.と2.は、同一人物でも構いません。

1.の『経営業務管理責任者』は、建設業としての経営経験が6年(取得業種を同一の経験のみを証明する場合は5年(業種については別記します))ある事を証明します。
しかしこちらに関しては、年数が撤廃になる法改正が予定されておりますので、その情報に関しましては、随時発信致します。経営業務管理責任者は、常勤の役員でなければなりません。

2.の『専任技術者』は、業種に適合する国家資格、技能検定資格等を持っていれば、一発でクリアしますが、それ以外の場合は、実務経験を証明します(一部、資格+実務経験のものもあり)。実務経験の証明は、10年が必要ですが、工業高校の卒業科と取得業種に関連性がある場合は5年、大学などの卒業学科と取得業種に関連性がある場合は3年に短縮されます。専任技術者は常勤の正社員でなければなりません。証明方法としては、健康保険証でその会社に勤めている事を証明致します(それ以外の証明方法もあります)。

1.と2.実務経験の証明方法は基本的には同じで、(1)発注者の押印がある注文書や工事契約書、または(2)自社の請求書の控え+その請求による入金が確認できる通帳にて、各月の工事を証明していきます(10年=120ヶ月を証明することとなります)。
石狩振興局では、1.の証明は、2か月の空きまでは、間を埋められます。尚、工期の記載がない書類に関しては、その書類の発行日が、その月の工事(1月分)とみなされます。

3.の財産的基礎に関しまして、直前期の決算書にて、純資産の部が500万円以上あればそちらでOKです。無い場合は、銀行の残高証明書を提出することとなります。残高証明書で証明を行う場合は、証明日から30日以内に申請が受理されなければなりません。

4.の営業所に関しては、事務所の写真を、申請書に添付することになります。自宅事務所でも構いません。看板、机(電話)、会議スペースなどがあることが必要です。無いものは設置すれば問題ありません。

最後に業種について、触れさせて頂きますと、建設業には全部で29の業種があります。
ここで一つ、テクニックとしては、1.の経営業務管理責任者が(現状)6年の証明ができる場合、2.の専任技術者向けの資格によっては、複数の業種が取得できる場合があるという事です。
特に一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級建築士、二級建築士などは、業種のカバー範囲が広いです。

あとから業種を追加する場合(業種追加)は費用が掛かりますので、取得できるものは取得してしまう事をおすすめ致します。
また、新規の許可取得時やそれ以外(業種追加)に向けても、会社で対応できる工事の種類を増やしていく拡大戦略と、役職員の資格戦略をリンクさせて考えていくのが望ましいと考えます。

建設業許可は、取得後、毎年の『建設業決算報告届』や公共工事を受ける場合は『経審』(=経営事項審査:経営状況分析申請 + 経営規模等評価申請)、そして希望する行政機関や自治体への『入札参加資格申請』(いわゆる指名願い)があります。

そして5年後には『更新』の手続きが必要となります。
さらに会社の登記変更をした場合や、経営業務管理責任者や専任技術者を変更した場合その他にて『変更届』の提出が必要になります。
業種を追加したい場合・する必要がある場合は、『業種追加』の手続きを行います。

なお私は、石狩振興局と北海道行政書士会で提携をしております建設業相談員でもあります。これは経審の事を行っております。
ですので、経審には詳しく、点数アップの為の助言なども行う事ができます。
ぜひとも、最初の新規申請の時から、私のような行政書士に、建設業許可の事は委託し、本業に注力するのがよろしいのではないかと考えております。

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