許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

産業廃棄物(産廃)収集運搬業にて使える車はどんな車か

産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可申請するためには当然に、産廃を収集運搬するための車両が1台以上、必要となります。

産廃収集運搬業に使用できる車の条件は、

車検証の「最大積載量」欄に、最大積載量の記載のある(”-”でない)車
という事になります。

もう一点、使用権限があるかどうかのお話ですが、まず、産廃収集運搬業の許可申請者は、こちらの許可を取得したい事業体(法人/個人事業のどちらも可)です。

車検証には、所有者欄と使用者欄がありますが、申請者が使用者であれば、問題ありません(所有者であればもちろん問題ありません)。さらに、使用者欄に載っていなくても、賃貸借契約などを結んで使用している場合も、1年以上の契約期間があるものであれば、認められます

行政書士 残間 渉

 

Top