外国人在留資格申請(私が書いているもの)とは、外国人が日本に在留する場合に、法務省管轄の入国管理局に在留資格の認定申請等を行う事などを指します。
外国人が新たに日本に来る場合、入国管理局に『在留資格認定証明書交付申請』を行い、認定された場合、『在留資格認定証明書』が発行されます。
それを入国する外国人へ送り、外国人の国内にある日本大使館または総領事館にてビザ(査証)を発給してもらい、日本に入国する流れとなります。
さてこの在留資格には、さまざまな種類のものがありますが、いわゆる“就労ビザ”と呼ばれているものの中に、『技術・人文知識・国際業務』(ホワイトカラー的な職種や通訳・翻訳ほか貿易等の国際業務を行えるもの)や『技能』(外国料理を作る調理師他、外国特有の技能が日本において必要な場合の資格)といったものがあります。
就労ビザは、まず、日本の受入企業と就労する外国人との間で雇用契約を結びます。
その後に、入国管理局に『在留資格認定証明書交付申請』を行います(雇用契約書等は添付書類の一つとなります)。
ですので、入国管理局への申請は一般的に、受入企業が行うか、申請取次といって、行政書士の中でも在留業務の研修を受けた者が申請を行うこととなります。
なお、私(残間渉)ももちろん、申請取次行政書士であります。
就労ビザにおきましては、外国人の職務内容をプランニングし、それを「採用理由書」として記述し提出することとなりますが、実態(受入企業側の実態、外国人側の持つスキル)と申請内容(何の在留資格を取得しようとしているか)をマッチングさせ、かつそれが認定される条件に合っているものでなければなりません。
合っていない場合は、認定されません(不交付と言います)。
これは、他の許認可と違う所であります。
他の許認可は、許可の条件が整っていなければ受理されないものが一般的です。
ですので、ここの部分を、大いに申請取次行政書士に頼って頂きたいと思っております。
就労ビザ以外では、『日本人の配偶者等』という在留資格も、ニーズの高いものであると感じております。
これはどのような場合に必要になってくるかと申しますと、国際結婚をし、日本で日本人と外国人が一緒に住む場合の、外国人側の在留資格です。
実は『日本人の配偶者等』は就労ビザとは違い、取得できれば外国人の就労制限がなくなります。
すなわち、『日本人の配偶者等』を持つ外国人は、どのような職業にも就く事ができます。
これは、裏を返せば、日本で働きたい外国人としては非常に大きなライセンスであり、一般的に伝統的に、いわゆる偽装結婚というものが、横行している分野でもあります。
入国管理局は、そこをしっかりと見ています。
ですので、たとえ愛のある結婚でも、その事の証明の仕方が足りないばかりに、不交付になるという事も起こり得るわけです。
就労ビザと同様、まず結婚をして、その証明書を添付しての申請となります。
すなわち、結婚をしても、一緒に日本で暮らせないという事が起こりえるわけです。
ですので、この在留資格に関しましても、経験のある申請取次行政書士に、大いに頼って頂きたい所であります。
上記の在留資格は継続して日本にいたい場合、更新が必要となってきますが、長く日本にいると『永住』という在留資格が取得できるようになります。
この『永住』資格も就労制限がなくなります。
こちらにもいろいろな取得条件がありますので、在留プランニングたるものを、しっかりとした申請取次行政書士に頼って頂きたいと考えております。
なお、就労ビザの分野におきましては、2019年4月1日より『特定技能』の制度が開始致しました。
こちらは、今までなかなか外国人が就労できなかった、非ホワイトカラーでかつ『技能』にも該当しない職種を多くカバーしております。
『技能実習』(技能実習制度)という、日本の技術を発展途上国に持ち帰る制度が既にありまして、こちらは実態はともかくとしても制度的主旨としては、労働力の補てんという意味合いではありませんでした。
しかし『特定技能』に関しては、労働力の補てんとして、外国人を雇い入れる事ができます。さらには『技能実習』から『特定技能』への変更も可能となっております。
私は『技能』を多く対応しておりまして、この『技能』と『特定技能』は、条件そして証明方法が似ておりますので、大いにこちらも、頼って頂きたいと考えております。