許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

建設業許可を維持する上で必要な事

いつも大変お世話になっております。行政書士の残間です。
建設業許可の人的要件として、
①経営業務の管理責任者(略称:経管)がいること
②(業種に応じた)専任技術者がいること
があります。
どちらも必須要件なのでもちろん大切ではあります。
しかし、私はしばしば、①の経管のほうが、より軽視されがちなのではないかと感じ、本記事を書くに至っております。

①の経管、②の専任技術者とも、常勤者でなければなりませんが、①の経管は、さらに(常勤の)役員でなければなりません。

そして、②の専任技術者は持っている資格によりなる事ができます。すなわち、欠けそうになった場合、代りの有資格者を雇い入れる事ができれば、すぐに解消できるのです。

一方で、①の経管になれる資格というものはありません。基本的に、建設業者の役員として5年以上の経験が必要となります。
これは何を意味するかというと、仮に社長一人が役員の会社であれば、その社長がいなくなれば建設業許可を維持できなくなる、という事になります(もちろん建設業者での役員経験が5年以上ある人を役員として招きいれる事で解消できますが、前述の専任技術者の例よりも総じて難易度が高いと言えるでしょう)。
実質的に社長の存在こそがその事業の存在だ、という会社さんであれば、社長のみが役員でもよろしかと思いますが、たとえ社長がいなくなっても会社としての事業の継続を考える所であれば、必ずどなたか意中の社員さん等を役員にしておいた方がよいでしょう。
そしてこれは、早め早めに行った方がよろしいでしょう。なぜならば、経管になる為には役員になってから5年の経験が必要となるからです。
建設業者の経営者様は、このような経管のリスクヘッジたるものを意識する必要があると、私は考えております。

Top