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設立して間もない会社での「技術・人文知識・国際業務」申請にて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の認定申請(=新規の申請)、更新申請、在留資格変更許可申請(例えば「留学」からの変更)におきましては、多くのケースで、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が必要となってきます。こちらは、各会社様が、1月中に税務署に前年についての申告をするものです。

さて、設立して間もない会社様で、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出がない場合についてですが、出入国在留管理局のホームページの方に(源泉徴収の免除を受ける機関の場合を除き)、代りに以下の書類を出すよう指示(記載)があります。

1.給与支払事務所等の開設届出書の写し
2.次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

と記載があります。
これについて、1と2はORなのかANDなのかが少々迷う所であります。いや、私は最初見た時、なんとなくORかと思ったのですが、こちらはANDが正解であります。

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