許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

在留資格『技能』における外国人調理師は、専門料理店である必要があるか

いわゆる就労ビザの一つに『技能』という在留資格があります。これは、職業が限定列挙されていますが、外国人調理師の他、動物の調教師(北海道におては競走馬の調教師としての用途・ニーズが高いです)、スポーツインストラクター(やはり北海道においてはスキー・スノボのインストラクターとして用途・ニーズが高いです)などが該当してきます。当所においては(動物の調教師の対応経験も複数ありますが)最も経験の多い外国人調理師について、一点、タイトルの件について触れたいと思います。
外国人調理師で『技能』の就労ビザを取るためには、まず実務経験が10年必要であります。そして例として仮に、中国における現地料理の調理師として10年以上の経験がある人を日本における飲食系の企業で雇入れる場合を考えてみます。ずばりポイントは、もっぱら、専従性となります。なんの専従性かと言えば、それはもちろん中華料理の調理、という事になります。すなわち、その調理師が実際に、専ら中華料理を調理する仕事で給料をもらうような事が認められ易い状況に置かれている場合、許可が出やすくなります。その意味では専門店(この例では中華料理店)での申請は有利であります。
一方で、例えばホテルが雇い入れる場合で、主にそのホテルがバイキングでお客様に食事を提供している場合、そしてバイキングにて、洋食、和食、中華を提供している場合、中華料理を作る調理師として10年経験のある中国人の調理師を在留資格『技能』で雇い入れる事ができるかというと、できます。なぜならば、そもそもが、「専門料理店にて働く事」といった要件は無いからです。あくまでポイントは専従性(この例では中華料理の調理)であります。専従性という点ではもちろん、専門料理店の方が証明はしやすいですが、ホテルの例の場合でも、あくまで専従性を証明していけばよいという事となります。

OPEN行政書士事務所 代表・行政書士 残間 渉

Top