許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

許認可における営業所等の使用権限の証明

許認可の一般原則として、その営業をする事のできる場所がある事を証明する必要があります。
すなわち、A社さんがある許認可を申請する場合で、一定の事務所が必要な許認可の場合、(a)A社が所有の建物か、あるいは、(b)A社が借主として賃貸借契約を結んでいる必要があります(すなわちA社に使用権限がある必要があります)。自己所有の場合は不動産の登記簿謄本を、賃貸借の場合は賃貸借契約書を、証明書類として提出する必要がある許認可が多いです。
さて、(自己所有ではなく他人所有のため)賃貸借契約書で証明する場合においては、多くの注意が必要です。それは契約の目的・用途が、許認可を取得しようとしている営業(例えば酒類小売業免許を取得しようとしている場合は、お酒の販売)を行う事について、貸主から許されている必要があります(そのような許認可申請が多いです)。
さらに運送業関係や産廃収集運搬業など、車が営業において必須となる許認可においては、駐車場の使用権限も必要となってきます。その場合に、産廃収集運搬業においては、産廃の収集運搬車を駐車する事を貸主に許容されている必要まで出てきます。
目的・用途に関しては、賃貸借契約書とは別に、貸主より承諾書・合意書をもらって対応できたりしますが、そのようなものを大家さんかあrもらえるかどうかが許認可取得のポイントとなってくる事があります。

<まとめ>
当所においては、許認可における人的要件や財務要件の確認ももちろんの事、上記のような場所的な要件についても、リスク回避に向けたを早めの確認して参ります。

OPEN行政書士事務所 代表・行政書士 残間 渉

Top