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建設業許可における『経営業務管理責任者』要件の証明のポイント

建設業許可を取得する際に必ず一人いなければならない人に、『経営業務管理責任者』があります。
ざっくり言えば、建設業として経営経験がある人が必要です。申請する会社に期間ては、常勤の役員である必要があります。
経営経験がどのくらい必要かというと、ズバリ5年(60ケ月)です。
経営経験とみなされるのは、法人で言えば、役員かどうかです(個人事業であれば、事業主かどうかです)。
建設業には、(a)建設業許可をもっている会社と、(b)建設業許可を持っていない会社がありますが、どちらの経験でも構いません。但し、証明方法が変わってきます。(a)建設業許可をもっている会社の場合、もちろん建設業許可をもっている期間において、役員になっていればよく、(法人の場合)会社の登記簿謄本に載っているかどうかで判断されます。(b)建設業許可を持っていない会社の場合は、やはり同様にまず(法人の場合)会社の登記簿謄本に載っているかどうかが必要で、さらにその期間において、工事実績を証明する必要があります。工事実績の証明は、ざっくりとは、発注側の押印のある書類があればまずそちらは使えます。工事請負契約書や注文書・発注書などです。自社の請求書の控えの場合は、その額が入金されている通帳のコピーもセットで出す必要があります。
<ポイント>
①上記(b)の、特に請求書の控えにおいては、明確にどのような工事を請け負ったかがわからなければなりません。
②人工貸しと見らないような注意が必要となります。求められているものは、請負工事の経験です。
③請求書の控え+通帳で証明する場合、その2つの金額の差異が、銀行の振込手数料の範囲内でなければなりません。元請さんに安全管理費が差し引かれている場合は、その証明書類も必要となってきます。
④現在、証明する会社においては、常勤の役員である必要がありますが、過去の経験においては、その会社で常勤の役員であった事までを証明する必要はありません。

⑤(専任技術者の実務経験証明とは違い)一定の間隔があっても、間を埋める(その期間も工事があったとみなされる)証明ルールがあります。
<まとめ>
わかりずらいルールもありますため、まずは私共にご相談頂きたく思っておりまます。第一段階としては、証明期間が法人の場合、登記簿謄本に役員として載っている事が必要であり、個人事業における証明期間がある場合は、その期間の確定申告をしていてかつその控えがあるかが、ポイントとなってきます。そしてその次の段階として(建設業許可を持っている会社等における役員期間の証明時以外の場合は)工事の証明、という事となります。

OPEN行政書士事務所 代表・行政書士 残間 渉

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