許認可・外国人在留許可(就労ビザ等)・補助金・家系図

電話でのお問合せ

011-802-7631

メニュー

一般貨物運送事業の新規許可申請について

今回は、一般貨物運送事業の新規許可申請をする時に注意したい主な要件について書いていきます。

【1】営業所と車庫

営業所は事務所兼運転手さんの休憩所の場所です。

場所要件:営業所は市街化調整区域や農地法上の農地ではない場所
広さなど:営業所は夜勤などで睡眠を与える必要がある場合は1人あたり2.5㎡の広さを確保できるような広さが必要ですが、睡眠が必要な運行がなければ広さの要件は満たさなくてもOK

営業所と車庫は併設が望ましいですが、併設できない場合は
営業所が札幌市内の場合 ⇒営業所から車庫が10キロメートル以内
営業所が札幌市以外の場合⇒営業所から車庫が5キロメートル以内
で設置する必要があります。

【2】車両要件

車両は5両以上、ドライバーも5人以上必要です。
リース車でも登録は可能です。

【3】法令試験

法人の場合、運送事業に専従する役員の方が法令試験を受けなければなりません。
試験は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回あり、申請した月の翌月以降に受験する必要があります。

【4】人員について
ドライバーさん以外に必ず必要になるのが「運行管理者」と「整備管理者」です。

運行管理者…事業用自動車の安全を確保するための運行管理業務を行います。具体的には、乗務記録の管理や業務前後の点呼や安全のための指導などを行います。運行管理者になるには運行管理者試験に合格しなければなりません。

整備管理者…車両と車庫について点検や整備を管理します。自動車整備士の有資格者等がなることができます。

※運行管理者と整備管理者は、兼務が可能性です

【5】資金要件
申請時に資金計画として人件費や車両費6か月分や、その他経費を算出してその額以上の自己資金を申請者が有していることを証明しなければなりません。

以上が主な要件となりますが、他にも細かい要件がありますのでもし一般貨物を事業としてやってみたいとお考えであれば一度、ご相談いただければと思います。

朝日 裕美(OPEN行政書士事務所スタッフ、行政書士有資格者)

Top