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経営事項審査とは

経営事項審査とは・・

公共工事を受注したい場合、大まかな順序としては、建設業許可を取得⇒経営事項審査を受ける⇒入札参加資格審査申請して入札参加資格を得る⇒入札⇒落札という流れになります。

今回は経営事項審査とは何者なのかを探っていきたいと思います。

経営事項審査は入札参加のためには避けては通れない道となっております。
経営事項審査は一般的に「経審(けいしん)」と呼ばれており、公共工事の入札に参加するには経審を受けて「総合評定通知書」を取得する必要があります。
「総合評定通知書」とは審査基準日(通常は決算日)現在での会社の経営状態や経営規模等について客観的な評価を受け、それを点数化したものになります。
公共工事の発注者である官公庁は、「総合評定通知書」に記載されている評点(=総合評定値)を基準にして、建設業者のランク付けを行うのです。

経審が義務付けされたのは平成6年からですが、なぜ官公庁は公共工事を発注する要件として、建設業者に経審を受けることを求めるのでしょうか。次のような理由が考えられます。
(1)数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注する必要があるため、業種ごとの客観的な評価が必要である
(2)税金を原資とする公共工事は、特に慎重な発注が求められるため、経営状態の悪い建設業者の「工事途中の倒産」などリスクを避けるため
(3)技術力や経験不足による施工不能や施工不良をなくしたい
公共工事を発注する官公庁にとって、経審は建設業者を客観的に評価する基準、いわば「物差し」のようなイメージでしょうか。学校の成績表や通信簿?みたいなものに近いかもしれませんね。

「元請として公共工事を受注してみたい!」
漠然とそのような思いを抱かれている建設業者様の少しでも参考になるよう、次回は経審の中身について詳しく書きたいと思います。

朝日 裕美(OPEN行政書士事務所スタッフ、行政書士有資格者)

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