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事業再構築補助金における事業再構築の類型、他

今年より始まりました経済産業省の大型補助金『事業再構築補助金』につきまして。

当所では、今まで『ものづくり補助金』の対応が、補助金サポートとしては、中心でありまりたが、そちらと比較し、「事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】」(公募要領1.4版の通り)が、特徴的でありますので、触れたいと思います。

<事業再構築の類型>として、5つが示されておりまして、それぞれについて複数の要件が、事業再構築指針に示されております。ここでは、5つの類型について、ざっと触れたいと思います。
まず5つの類型とは、(1)新事業展開、(2)事業転換、(3)業種転換、(4)業態転換、(5)事業再編であります。この中で、まず、(5)の事業再編とは、「会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、~~」とありますので、こちらに該当しない場合は、残りの4類型のうちどれか、ということになります。
残りの4類型のうち、(2)事業転換、(3)業種転換の2つは、(申請者の)主たる業務が『日本標準産業分類』上で変わるものであります。(3)の業種転換は大分類が変わるものであり、(2)の事業転換は大分類が変わらず中分類以下が変わるものであります。
さて、残りは(1)新事業展開、(4)業態転換ですが、この2つは、『日本標準産業分類』が変わらない場合であります。(1)と(4)の違いは、(1)は「市場の新規性」が必要、という事であります。(4)は(市場の新規性も不要で)製造方法又は提供方法の変更、という点が要件(の一つ)となってきます(詳細は事業再構築指針を確認する必要がございます)。
さて、実はもう一つ書きたかった事がございまして(裏テーマ?)、『ものづくり補助金』にも、類型のようなものがございまして、そちらの選択が、事業計画を作る上で一つの肝となるかな、と感じております(以下、今行われている令和元年度補正予算及び令和2年度補正予算をベースとした説明です(が、その前から同じか類似したものがあります))。
それは、
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A:☐新商品(試作品)開発  ☐新たな生産方式の導入
該当する技術分野にレを付してください(複数選択可)。
☐デザイン ☐情報処理 ☐精密加工 ☐製造環境 ☐接合・実装 ☐立体造形 ☐表面処理 ☐機械制御 ☐複合・新機能材料 ☐材料製造プロセス ☐バイオ ☐測定計測

B:☐新役務(サービス)の開発  ☐新たな提供方式の導入
該当する取組分野にレを付してください(複数選択可)。
☐新規顧客層への展開 ☐商圏の拡大 ☐独自性・独創性の発揮 ☐ブランド力の強化 ☐顧客満足度の向上 ☐価値や品質の見える化 ☐機能分化・連携 ☐IT利活用
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という画面(申請時の画面)がありまして、Aの2つとBの2つの、計4つのうちのいずれかを、選択するものであります。
で(過去の公募はどうだったかな、というのはありますが)現在、製造業はAを選ばなければならないといった事は公募要領には一切書いておらず、そのような縛りはないものと認識しております。

行政書士 残間 渉

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