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一つ目の営業所を本店所在地にしなければならない許認可

タイトルの件、ふと、まとめたいと思いました。
当社で対応実績のある許認可(ざっと、料金表にあるものが対応実績のあるものとなります)のうち、一つ目の営業所を、登記上の本店所在地にしなければならいものは、『建設業許可』と『宅建業免許』であります。どちらも、一つ以上の営業所を持つ形で、許可を受ける事ができますが、あくまで登記上の本店が、許可を受ける場合においても、”本店営業所”的な存在となります。また、”本店営業所”が許可されずに他の営業所が許可を受けるというのは、この二つに関しては、ないです。『建設業許可』と『宅建業免許』を一つの営業所で申請する場合、その営業所を本店以外にする事はできません。
その他に関して見てみますと、『古物商』『酒類販売業免許』は、そもそもが、営業所単位の許可となります。許可を受ける営業所が本店所在地かどうかは全く関係なく、『古物商』を行う営業所・店舗、『酒類販売業』を行う営業所・店舗が、それぞれにおいて、許可を受けなければなりません(なお、ここでの”酒類販売業免許”とは、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許の総称ですが、一つの営業所・店舗で、複数の免許を持つ事は、できます)。
『障害福祉サービス』も、もちろん、事業所単位での指定となります(『障害福祉サービス』に関しては、”許可”的なものに対し”指定”という言葉が使われます)。『障害福祉サービス』の特徴として、「法人申請しかできない」というのがありますので、『障害福祉サービス』で独立される場合においては、まず代表者さんのご自宅で法人登記をして、その後事業所の物件契約をして、指定申請を行う、というのが常套手段となっております。
『産廃収集運搬業』においては、本店所在地以外を、”産廃収集運搬業の営業所”とする事ができます。

行政書士 残間 渉

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