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酒類小売業免許(一般/通信販売)の要件・・・財務状況等

酒類小売業免許では、財務諸表(決算書)を確認しなければならない要件が、二つほどありまして、
一つ目は、「最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金(注)の額を上回っている場合」NGであります。
前記 ”「」” 内は、国税庁からダウンロードできる手引きの引用であり、また(注)についても、手引きに詳細がありますが、ここでの【資本金】は、貸借対照表の『資本金』+『資本剰余金』+『利益剰余金のうち繰越損失以外』であります。
すなわち、直前期の繰越損失が、前記【資本金】の額を上回っている場合、NGとなります。

二つ目は(こちらが私的にはよりわかりずらいと思うのですが)、「最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本金(注)の額の20%を超える額の欠損を生じている場合」NGという事であります。
あ、以前の手引きより、わかりかすい表現になったかもしれないです。そのままですね(笑)。
直前3期の全ての期において、欠損すなわち当期純損失の額が、資本金の20%を上回っている場合、NGとなります。ここでの資本金は、一つ目で書いた【資本金】と同じで、『資本金』+『資本剰余金』+『利益剰余金のうち繰越損失以外』であります。

尚、一期目の会社においては、上記二つの財務要件の適用はありません。
また個人事業者さんの申請においても、上記二つの財務要件の適用はありません。

その他、国税および地方税に滞納がない事なども要件となっております。地方税(都道府県税、市町村税)については、この酒販免許用の納税証明書を発行してもらい、添付書類として提出する必要があります(国税は、この申請の申請先が税務署である為、不要であります)。
当所では、地方税における新型コロナ関係の猶予制度により猶予を受けている為、納税証明書の発行を受けられない案件がございました。その制度の適用があった事の通知書を添付する事により、この申請を通す事ができましたが、もし同様の事があった場合じは、(基本的には制度を利用しての猶予を受けているので、もちろん問題ないとは思うのですが)、申請準備初期段階での確認をした方がよいと考えております。

行政書士 残間 渉

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