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酒類小売業免許(一般/通信販売)の要件・・・経営経験

酒類小売業免許の要件より、経営経験に関しての記述を致します。

(手引きは国税庁からダウンロードする事ができます(一般/通信販売)が、わかりずらい所があると思い、本記事を記述させて頂いております)

経営基礎要件の一つとして『経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有するとみと認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること』というのがありまして、
その解説として、まず、
「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者 ~~ 」・・・(ア)
というのが手引きに挙げられております。

この点につきまして、当所の対応経験から述べさせて頂きますと、
(法人申請の場合)申請する会社の役員さんが、
a) 酒類の製造業か販売業に3年以上直接従事した事がある
b) 調味食品等の販売業の経営経験が3年以上ある
といった事の証明をしなければなりません(上記(ア)の通り)。

証明の方法は、実務経験証明書までは必要とはならず、酒類小売業免許申請においては、全ての役員さんの略歴書が必要となりますが、その中で上記 a) 又は b) に該当する経験がある場合、さらにその経験があった会社さんの会社案内等を添付しております。

酒類小売業免許においては、どのみち、申請法人の従業員さんも含めたどなたかが『販売管理者研修』を受けなければなりませんが、上記 a) 又は b) の経験がない場合は、その研修を役員さんが受ける事により、クリアできます(上記(ア)の続きが手引きにありまして、結論としてはそういう事となります)

すなわち、役員さんが『販売管理者研修』を受ければ、免許を取得できます。個人事業の方の申請においては、事業主さんが『販売管理者研修』を受ければ、全く問題無く、この要件はクリアできます。

尚、上記 a) 又は b) の経験がるある役員さん、あるいは『販売管理者研修』を受ける役員さんは、代表者さんか、酒類販売に関する責任者さんとなる役員さんが望ましい(法に準じている)と考えます。一般的には非常勤である監査役等が該当者であっても、また審査で問題になってくるものと思います。

研修は半日程度でもありますので、王道としては、代表者さんが『販売管理者研修』を受ける、という事になってくると考えます(もちろん、それ以外でも、許可を得る事は可能であります)。

行政書士 残間 渉

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