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建築士事務所登録について

■建築士事務所登録とは?

一級建築士、二級建築士、木造建築士いずれかの建築士事務所として設計や監理業務を業として行おうとするとき、知事指定の登録機関(北海道の場合「一般社団法人北海道建築士事務所協会」)に登録を受けなければなりません。
建築士免許を取得したからといって、すぐに建築士事務所を開業できるというわけではないので注意が必要です。
無登録で業務を行うことは建築士法第23条の10で禁止されております。

■管理建築士とは?

建築士事務所登録をする際、建築事務所を管理する管理建築士を置かなくてはなりません。
管理建築士の役割としては主に次のようなものになります。
①業務の量、難易度及び遂行期間の判定
②業務に当たる技術者の選定及び配置
③他の建築事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲案の決定
④その建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保

■管理建築士になるには?

管理建築士になるにはいくつか要件があります。

⑴一級建築士、二級建築士、木造建築士免許を取得後から3年の実務経験
⑵管理建築士講習の受講
⑶常勤社員であること
⑷その事務所専任であること

⑴で注意したいのは、建築士免許を取得してから管理建築士講習を受けるまでの間に建築士事務所に所属する建築士として3年以上、設計等の業務の実務経験が必要だということです。ですので、建築士免許取得前に建築士事務所で見習いとして働いていても、その年数はカウントされませません。

⑵は⑴の実務経験3年ある方が受講可能です。
講習は建築士事務所の登録機関である「一般社団法人北海道建築士事務所協会」で行われておりますが、その他「総合資格学院」等でも開催されております。

講習申込の際に実務経験の証明が必要です。
勤務先名、所在地、業務内容、経験期間を3年分記載しなければなりません。
更にその実務経験の証明として、第三者証明者が必要です。
第三者証明者は建築士免許を持っている方になります。

⑶管理建築士は常勤社員でなければなりません。常勤性の確認は建築士事務所登録の際に住民票の提出をもって行われます。事務所と住居が通勤できない範囲の場合は常勤性が認められませんので注意が必要です。

⑷同一法人で数個の事務所がある場合でも各事務所に管理建築士が必要です。
他の事務所の管理建築士として登録されている建築士は、原則として、別の事務所の所属建築士となることができません。

■最後に・・・

登録する際の添付書類として管理建築士講習の修了証を添付しなければなりません。
講習を受けてから修了証の発行まで1カ月ほどかかりますので建築事務所登録を予定していたら、なるべく早く講習を受けておきましょう。
1度受講していれば、終身有効となります。

建築事務所登録は5年ごとに更新手続きしなければならないので、忘れずに手続きしましょう!

Written by 朝日 裕美(OPEN行政書士事務所スタッフ(有資格者))

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