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在留資格 就職活動の『特定活動』ビザの注意点

エトセトラ(その他諸々)的な在留資格として『特定活動』ビザがございますが、その中に、「就職活動」というものがあります。

日本の大学等の留学生が日本の企業に内定した場合、一般的に『留学』ビザから『技術・人文知識・国際業務』への在留資格 ”変更” 許可申請を、就労前までに行います。

『技術・人文知識・国際業務』は、いわゆる”就労ビザ”の一つですが、就労ビザは、企業との雇用契約が前提となります(雇用契約書のコピーを入管に提出致します)。

就職が決まらずに卒業を迎え、継続して日本で就職活動を行えるものが、この『特定活動』ビザとなります。

こちらについて、注意すべき事例があります。

『技術・人文知識・国際業務』は、海外の大学を出て、現在海外で働いている方なども、取得できますが、海外の大学を出ている外国人さんで、日本の日本語学校に『留学』ビザで来ている場合は、就職活動の『特定活動』ビザは、取る事ができません。

『技術・人文知識・国際業務』自体は、日本の大学でも、海外の大学でも、”履修科目と就職後の業務内容との関連性”を証明する事により、取得できます。

大学に限らず、短大や専門学校でも『技術・人文知識・国際業務』は取れますが、日本語学校では取れないです。”履修科目と就職後の業務内容との関連性”が必要ですが、履修科目が日本語というのは、要は日本において日本語が専門的な知識ではない為、ダメなのですね。

さて話を戻し、海外の大学を出た外国人さんが、『留学』ビザにて日本の日本語学校で学び、在学中に内定が出た場合、海外の大学での履修科目と就職後の業務内容との関連性により『技術・人文知識・国際業務』への在留資格変更許可申請はできるのですが、もし就職が決まらなかった場合、就職活動の『特定活動』ビザは、取れないです。

理由は、就職活動の『特定活動』ビザは、日本において(『留学』ビザにて)履修したものによる就職活動(日本の大学等での履修科目とそれに関連する業務に就く為の就職活動)に限定しているためです。

留学生及び企業の双方において、注意すべき事と思い、この記事を書きました。最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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