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古物商許可

古物商許可は、古物営業法に基づく許可申請です。

古物営業法では、『盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い・・・』といった目的が定められています。

古物商とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。古物をレンタル、リースする場合、”交換”に該当します。

小売店から一旦買われたもの全般が、古物に該当します(航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、一定の大型機械、固定された機械を除く)。

古物営業(許可の対象)は、「営業であって、古物を買い取りかつ売却(レンタルを含む)するもの、交換するものおよび手数料等により委託売買するもの」とされております。例として、単に一般の個人が自ら小売店等から購入した物品をインターネットオークション等で売却する場合は、古物営業には該当しません。

申請先は”古物商における営業所”を管轄する警察署となります。”古物商における営業所”は、もし倉庫、配送センター等と、売買に関する事務処理を行う所が別々の場合、どちらに設定するか迷う事があるかと思いますが、ズバリ、事務処理を行う所となります。

インターネット販売をする場合、ホームページのURL記載欄があります。全国的にはいろいろのようですが、北海道(少なくても札幌市)では、ドメインの使用権限の書類が求められますので、ドメイン登録業者から証明書類を取得し添付します。ホームページ作成業者等が使用権限を持っている場合はさらに、ホームページ作成業者等と古物商(申請者)との契約書のコピーも添付する必要があります。

役員さんが複数いらっしゃる会社の場合、全ての役員さんに求められる書類がいろいろあります。こちらは結構手間かもしれません。上記の営業所の事やインターネット販売の事なども含めると、再提出により警察に何回も行く要素がありますので、そのような場合は、行政書士にご依頼頂いた方がよろしいのかな、と思います。

さらには、変更届が結構発生するんですね(この許認可に限らずですが)。それも考えると、新規の申請から私ども行政書士にご依頼頂き、「○○が変わった」と言ってもらうのが、業者様にとっては一番効率的なのかな、と考えている次第であります。

余談ですが古物商と類似したもので、北海道を含むいくつかの都道府県で許可制になっているものとして、(北海道の許可名では)「金属くず回収業」というものがあります。許可制となっている都道府県において、いわゆる”鉄スクラップ業”を営む場合は、こちらの許可が必要となります。

(残間渉 ~ 札幌市白石区にて古物商許可ほか許認可申請等を対応をしております)

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