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在留資格『技能実習』と『特定技能』その3

2つの在留資格における外国人をサポートする制度・組織であります、技能実習における監理団体と特定技能における登録支援機関について、再びふれたいと思います。

登録支援機関は、許可制であり、弊所でももちろん登録実績(代理申請の実績)があります。
登録支援機関は、法人および個人(士業等)でも、なる事ができます。

審査のポイントは、ズバリ、外国人のサポート実績者がいるか、という点であり、次の(1)~(4)のいずれかに該当するか、

(1)過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
(2)過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること
(3)支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験があること
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること

という事が挙げられています。

(1)は外国人雇用の受入実績、(2)または(3)は、技能実習の監理団体やさらには技能実習にかかわらず、在留外国人のサポート実績全般を問われるものであります。こちらに関しては、エビデンスが求められます。

それと、もろもろ外国人サポートの対応方法について(申請書類に)書きますが、対応可能言語に関しても明記をします。そしてその言語の通訳者も書きますが、こちらは登録支援機関内部の人でも外部の人でもよく、外部に委託する場合はその人との委託契約書を添付します。

さて、技能実習の監理団体についてですが、こちらの方が条件が多く、簡単にふれたいと思います。
監理団体も許可制であり、許可基準は、

①営利を目的としない法人である
②事業を適正に行うに足る能力を有する

・実習実施者に対する定期検査
・第1号技能実習生に対する入国後講習の実施

・技能実習計画の作成指導

・技能実習生からの相談対応

③個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じている

④外部役員・外部監査等の措置を実施している

⑤基準を満たす外国の送出し機関と取次を締結している
⑥その他(講習受講の監理責任者の選任等)

となっております。

①ですが、ズバリ、もし新規で行うならば、事業協同組合ということになります。

事業協同組合:

組合員である中小企業の事業について、相互扶助により、協同して事業を行うことにより、中小企業の経営合理化及び取引条件の改善を図ることを目的とするもので、次のような事業を行うことができる。

・生産、加工、購買、受注、保証、研究開発等を共同事業として行う事業
・組合員用福利厚生施設の設置、組合員への事業資金の貸付、組合員の事業への債務保証、組合員の経済的地位改善のための団体協約の締結等の事業

組合を作ろうとする者4人以上が発起人が必要となります。
これ以上の詳細はここでは割愛致します。要は、中小企業等協同組合法に基づく『事業協同組合』が、監理団体になるための、まず条件であります。

その他、能力的なことや、要は実際に監理団体としてやっていけるかどうかが、許可申請時においても審査のポイントとなります。

④に関しては、私どもは、外部監査人も行っておりますので、お声掛け頂ければと思います。

(残間渉 ~ 札幌市にて外国人の在留資格申請(ビザ)を対応をしております)

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