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在留資格『技能実習』と『特定技能』その2

前回、技能実習制度(在留資格『技能実習』)は廃れない、と書きました。

 

理由は、技能実習2号(全部で3号までのステップ(5年間)がありますが、2号は3年間)を修了した者は、特定技能1号(最長5年間)の要件である技能試験と日本語能力試験が免除されるためであります。

 

尚、特定技能については、1号と2号がありますが、2号はまだ法整備されていない状況と言えます。まずは1号、という状況であります。

これにより、8年間の(実習生は、制度主旨により”労働力”は言えませんが)業務従事者が生み出せる可能性がある事になります。

技能実習に関しては、(企業単独型という現地法人を作るパターンのものもありますが)多くは団体監理型で、監理団体(事業協同組合がこちらの許可を取得できます)が実習生をまず現地(海外)より受入れ、実習計画を作成し、傘下の企業(組合員)での技能実習の実施、そして実習生のサポートする、という流れです。

 

特定技能に関しては、従来の就労系在留資格とは事なり(従来の就労系在留資格でも必要な場合が多いとは思いますが)支援計画を作成し、雇用する外国人の職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援をしなければなりませんが、その全部または一部を登録支援機関に委託する事ができます。

 

技能実習においては、職種-作業が細かく定められております。
(厚生労働省に『技能実習移行対象職種一覧』というPDFがございます(定期的に更新されます)。本記事ライティングの時点では82職種146作業)
特定技能(1号)は、前回も14の産業分野がある事を書きましたが、分野-業務区分があります。
技能実習2号から特定技能1号に移行するには、技能実習の職種-作業と特定技能の分野業務区分に関する明確な対応表がございまして、それに基づくものになりますが、こちらに関しては、特に技能実習の職種-作業が随時変化するというのがありますので、私どもなどに、確認頂ければと思います。現在は特定技能の14全ての産業分野に対応する技能実習の職種-作業があります。

 

2019年4月新設の在留資格『特定技能』は、(14分野ありますが)建設業、製造業、飲食業、宿泊業などでの雇用機会が広がった、すなわち、今までいわゆる”単純労働”にあたる就労系在留資格がなかったものが、できたという形になりますが、一方で大卒系ホワイトカラー職の元々存在する就労系在留資格(就労ビザ)『技術・人文知識・国際業務』も、建設業、製造業、飲食業、宿泊業で取得できないわけではないです(できます)。外国人就労者に関するリーダー・マネジメント的役割を担う人材も必要となってくる場合もあり、『技術・人文知識・国際業務』の外国人がその任にあたる(あてられる)可能性もあります。『技術・人文知識・国際業務』やその他の在留資格に関しては、別途触れていきます。

(残間渉 ~ 札幌市にて外国人の在留資格申請(ビザ)を対応をしております)

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