在留資格『技能実習』と『特定技能』その1
2019年4月より、新たな在留資格『特定技能』ができ、施行されております。
在留資格とは、外国籍の方が日本にいるためには、必ず一つ、持たなければならない、日本にいるための資格であります。
特定技能の何が大きな変革であったかというと、今までの就労系在留資格(いわゆる”就労ビザ”)は、主に大卒者のホワイトカラー職である『技術・人文知識・国際業務』、経営者向けの『経営・管理』、調理師やスポーツインストラクターなど外国人の持つ技能に着目した『技能』などがあります。
『特定技能』では、14の特定産業分野(①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業) において、わかりやすく書けば現場労働者として、就労できる事を認めました。
今までは、ホワイトカラー系、経営者、職人といった、ざっくり書くと、「優秀な外国人には就労系在留資格を与える」といった方針だったのが、「労働力が不足しているので、外国人労働力で補っていきましょう」と、政府が方針転換をしたと言えます。
もっとも、技能実習制度というものが、元々ありました。技能実習制度により日本で働く実習生の持つ在留資格が『技能実習』であります。しかしこちらは、開発途上国への技術・技能の移転という目的で作られたもので、本来は日本国内における労働力の補てんという意味合いはありません。ですので『特定技能』が、初めての現場作業系の就労系在留資格、という事になっております。
とはいえ、『特定技能』においては、技能実習制度を模倣し、労働力搾取などが起こらないよう配慮したものが制度化されております。外国人の生活面でのケア(支援)は、元々の就労系在留資格では義務付けられておりませんでしたが、『特定技能』では義務付けられております。そして、それを外部に委託する場合の委託先として、登録支援機関という制度が作られました。こちらは、技能実習制度の団体監理型(企業単独型というのもありますが、技能実習生の大多数が団体監理型というのが実情です)における監理団体と類似した役割を担っていると言えます。
登録支援機関の申請代理を私どもでは既に行っておりますが、人的要件として、在留外国人のサポート実績を求められる部分があります。こちらにつきましては、技能実習制度におけるサポートでも、その他の就労系在留資格におけるサポート(任意のサポート)でも、構いません。ただし、海外の現地法人における外国人サポートは、実績として認められておりません。
話が変わり、『特定技能』の申請資格として、
・技能水準として、特定産業分野ごとの技能評価試験に合格していること
・日本語水準として、日本語能力試験N4以上等に合格していること
というのが設けられました。
今、技能評価試験がまだ少ないことが、『特定技能』がまだ使いづらい理由となっております。
しかし、ここでも技能実習制度との親和性を、モロに仕込んで頂いております。それは、技能実習2号(3年間)を終えた外国人は、技能評価試験および日本語能力試験等は免除される、という事であります。
技能実習制度から『特定技能』に乗り移っていく状況ではない事は、明らかであります。むしろ、『技能実習』⇒『特定技能』というルートが良さげなのではないかというのが、色濃く出ている状況といえます。
(残間渉 ~ 札幌市にて外国人の在留資格申請(ビザ)を対応をしております)