建設業許可を取得できるかどうかの確認方法
建設業許可を取得できるかどうかの確認方法について、説明して参ります。
※ この記事における前提
北海道知事許可、一般建設業、札幌市を含む石狩振興局での建設業許可申請を想定しております(ちなみに私は釧路総合振興局も複数件、行った実績があります)。
なお、知事許可と国土交通大臣許可がありますが、複数の都道府県にまたがる支店・営業所にて、建設工事の契約を行う場合は国土交通大臣許可となります(知事許可にて、他の都道府県で工事を行う事は問題なくできます)。
また、一般建設業に対して特定建設業というものがありますが、特定建設業は、下請に4000万円(業種=建築一式は6000万円)以上の工事を出す場合に、必要となってきます。
<< 確認方法 >>
建設業許可の3大要件は、
(1)経営業務管理責任者(以下、”経管”とします)がいる事
(2)専任技術者がいる事
(3)資産要件として、500万円の資金がある事
です。
先に(3)についてですが、直前期の貸借対照表の純資産の部が500万円以上あればOKです。もしそれ以外の場合は、(申請する会社名義の)銀行口座の500万円以上の残高証明書をご用意頂き、証明日(500万円以上があった日)から30日以内に申請をする流れとなります。
さて、(1)と(2)についてです。
(1)と(2)は、同一の方でもOKです。
(1)は、常勤の役員となります。
(2)は、常勤の方であれば、どなたでもなる事ができます。
常勤の証明((1)(2)共通)は、基本は、
a) 会社名入りの健康保険証のコピー + b)住民票
となります。
( a)は、もし建設国保等で会社名入りのものが無い場合は、別のものを ご準備して頂く事になります。b)は会社に日々通えない所であれば不可という話です)
ここで、業種のお話をします。
建設業許可では29の業種があります。1~複数の業種を取得する事が可能です。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
複数の業種を取得する場合でも、
(1)の経管は、1人です。
(2)の専任技術者は、業種ごとでありますが、1人が複数業種の専任技術者になる事も可能です。
(1)の経管は、
ⅰ.取得したい業種と工事実績が同じものであれば5年
ⅱ.取得したい業種と工事実績が違うものが混在する場合、または複数業種の場合は6年
行っている事が条件となります。
(工事の証明方法については、最後に説明致します)
そして、その期間、役員でなければなりません。個人事業(過去または現在)も含められます。
他社で役員だった場合、その会社が建設業許可を持っていない場合は、その会社における(その時期の)工事を証明しなければなりませんが、その会社が(その時期)建設業許可を持っていた場合は、工事の証明は不要になります。
(2)の専任技術者につきましては、
まず、業種ごとに、専任技術者になれる資格があります。国交省のPDFを参照願います。
https://www.mlit.go.jp/common/001243087.pdf#search=%27%E5%B0%82%E4%BB%BB%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85+%E8%B3%87%E6%A0%BC%27 (有資格者の中にも、プラス数年の実務経験が必要な場合があります)
資格者がいらっしゃらない場合、実務経験の証明となり、下記以外は、10年の証明が必要になります。
・工業系の大学、高専等の卒業で、業種と卒業学科に関連性があれば、3年
・工業高校の卒業で、業種と卒業学科に関連性があれば、5年
関連性につきましては、国交省の指定学科一覧を参照願います。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
<工事の証明方法>
さてここからは、経管の工事の証明、および専任技術者の実務経験の証明、共通での必要書類について、記載します。
(なお、経管の所では触れましたが、専任技術者を10年の実務経験で証明する場合、10年前から、常勤の役職員である必要があります(短縮できる場合も同様)。また、他社勤務時代の証明もできますが、下記の証明書類が必要となってきます)
工事の証明は、以下の2種類となります。
混合も可能です(月によって”あ”であったり、”い”であったり、など)。
今まで”年”で書いておりますが、5年→60ヶ月、10年→120ヶ月の証明となります。(間が空いていても、トータルが、その月数に達していれば、OKです)
あ.発注者側の押印がある、工事請負契約書、発注書など
い.(自社の)請求書の控え+通帳(入金が確認できるもの)
書類上に工期がある場合、1日でも入っている月が、カウントされます。
(一般的に、”あ”の場合に工期がある事が多く、その場合、1つの書類で、複数月をクリアする事ができます)
書類上に工期がない場合、書類の(右上等の)発行日の月、一月(ひとつき)のみが、カウントされます。
なお、経管の証明に関しては、実務経験の証明よりもやや緩和されており、二月(ふたつき)の空白までは、間を埋めてもらえます。
( 例)2017年2月と2017年5月の工事の証明をすれば、2017年の3月と4月も、工事をしていたものとみなしてもらえます)
ざっくり確認し、私どもにご連絡を頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
(残間渉 ~ 札幌市白石区のOPEN行政書士事務所・代表)