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一般社団法人の設立

一般社団法人は、最も自由度の高い法人と言えます。
法人というのは、「団体として名義を持てる」ということでありますね。法人でない団体もありますが、団体名義での銀行口座、不動産などは持てません。団体代表者さん等、どなたかの個人名義、という事になります。
最もメジャーな法人は、株式会社ですね。しかし、株式会社は、営利限定です。株主(出資者)が必ずおり、その出資を元に事業活動を行います。組織構造としては、株主総会が最終議決権があり、出資比率の高い株主が、絶対権限者であります。
一般社団法人は営利・非営利のどちらの活動もできます。また一般社団法人において、株式会社の株主にあたるのは社員であり、株主総会にあたるのは社員総会です。一般社団法人においても出資は当然できますが(”基金の拠出”といいます)、社員は出資者でなくてもよい、という構造です。そういう意味で、最も自由度が高い法人という表現を、最初に使いました。
設立の手順は、株式会社と全く同じです。すなわち、公証役場にて定款認証を行う⇒法務局で登記申請を行う、という事のみです。ですので、株式会社が誰でも作れるのと同様に、一般社団法人も誰でも作れます。そういった意味でも自由です。
唯一のしばりは、”社団”すなわち”人の集まり”という言葉で表される通り、設立時に社員が、2名以上いなければなりません。株式会社は1人でできます(100%株主、兼、代表取締役)。一般社団法人の理事(株式会社における取締役)は1人でもOKです。
さて、この自由度を活かして、いろいろな組織設計が可能という事に、もっと着目する必要があるのかなあ、というのが今回の投稿のきっかけであります。
NPO法人などは、社員が最低10名、理事が最低3名といった縛りがあり(特定非営利活動に該当するものを一定以上行うというのもあり)、その他の法人となると、学校法人、医療法人など、当然、それら制度に則ったものとなります。一般社団法人は、かなり自由度が高いです。
自由度が高いだけに、設立時における組織設計は、慎重でありつつも柔軟に、考えたほうがよろしいかと思います。そして、より良い形に向けての最善のサポートを、私どもでは行って参ります。
たとえばですが、同窓会を一般社団法人にする、と考えた場合、事務局といいますか、いわゆる”役員”(同窓会やあるいはPTAなどにおける”役員”を、ここではイメージしております)の役職は、理事が適切と考えます。これに対して社員をどうするか、ということですが、やはり理事=社員とするのが、一般的というか、運営がしやすいとは思いますが、もう少し広げてより”社団”的すなわち参加型の組織にしていくという可能性も、ありうると考えます。理事会は株式会社の取締役会と同様、定款の定めにより、設置・非設置を決められますが、あくまで社員総会が最高決議の場であり、そこが株式会社とは違い、出資とは全く関係ないのです(一人一票)。
あるいは、なんらかの、協会、任意の業界団体、産業団体等をイメージした場合、理事のみ社員にするか、あるいはなんらかの特別な会員を社員にするなどを規定し、その他の会員に関しては、会員規程などを作り、組織化していく、という手法もありえます。この場合、社員の資格に関しては、定款の中に定められますので、定款と会員規程の二本立てで組織設計をし、スタートする、といったやり方がありますね。会員規程などももちろん、私どもで作成サポートできます。

(残間渉 ~ 札幌市白石区のOPEN行政書士事務所・代表)

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