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就労系在留資格『技能』

いわゆる”就労ビザ”という言葉がありますが、正確には”就労系在留資格”というのが正しいかと考えます。すなわち、それは、「働くために日本に在留する外国人が持つべき資格」ということになります(外国籍の方が日本にいるためには、なんらかの在留資格を持っていなければなりません)。
就労系在留資格として、最もメジャーなものは『技術・人文知識・国際業務』と言えるのではないかと思います。こちらは、ホワイトカラー職全般に広く適用できる就労系在留資格と言えます。申請する外国人さんが大学等で学んだ内容と、受け入れ企業における職務(予定)内容との関連性が審査の鍵となります。

さて、私は『技術・人文知識・国際業務』以上に『技能』という在留資格の申請を数多く経験しております。在留資格『技能』は、職業が限定されています。そしてその職業における実務経験があり、受け入れ企業において同じ職業に就く場合、認めらるものとなります。代表的なものとしては、外国料理の調理師ですが、その他に、
①外国に特有の建築又は土木に関する技士
②外国に特有の製品または修理に係る技術者
③宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技術者
動物の調教に係る技能者
⑤石油探査、海底掘削、地熱開発に係る技術者
⑥飛行機の操縦士
スポーツの指導員
⑧ぶどう酒の鑑定、評価の技能士
などに適用されます(④や⑦などは、使える機会が比較的多いのではないかと思います)。

外国料理の調理師は、実務経験10年が必要となります(タイのみ5年)。これは、必然的に、海外(その国)での実務経験、という事になります。もし、日本でベトナム人が10年、ベトナム料理の調理師をしていた場合、何の在留資格を持ってベトナム料理の調理師をしていたのか、という問題になるからです(もっとも、身分系在留資格といわれるものについては、就労制限がないので、日本での実務経験を積む事はできますが、身分在留資格から就労系在留資格に変更する(身分在留資格に就労制限がないので)メリットはありません)。
そして、実際に、「本場のベトナム料理を出すために、ベトナム料理の調理師をしていたベトナム人を雇いたい」という場合に使うのが、在留資格『技能』であります。

ベトナム人調理師を本場ベトナム料理を出すために雇う場合で、10年以上の実務経験があれば、審査のためのある程度の要件は、クリアーしていると言えます。

在留資格申請全般に言える事ですが、「事実(契約)が先、在留資格申請が後」というのがあります。この考え方に基づき、就労系在留資格においては「雇用契約書」等のコピーが添付書類となります。実際は在留資格が下りなければ、受け入れ企業としては雇い入れる事ができないわけですが、「どっちが先か」という問題があり、雇い入れを決める事が先となります。

身分系在留資格で『日本人の配偶者等』という在留資格があります。こちらは主に、日本人と外国人の国際結婚にて、夫婦が日本に住む場合における、外国人側の在留資格となります。
この場合も、ナント、結婚が先、在留資格申請が後、となります。在留資格申請が不許可の場合は、夫婦で日本に住めなくなりますので、大変な注意が必要です。

(残間渉 ~ 札幌市にて外国人の在留資格申請(ビザ)の対応をしております)

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