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建設業許可の注意点 残高証明書

建設業許可の資産要件として、(法人申請、一般建設業の新規申請の例ですが)直前期の貸借対照表の純資産の部が500万円以上というものがあります。
もしない場合は、500万円以上の残高証明書にて、資産要件を証明できます。
残高証明書は、指定日における残高証明を、銀行等金融機関で発行してもらえます。すなわち、申請する会社名義の銀行口座にて、500万以上がある日を指定して、発行してもらえばよいわけですが、申請日前30日以内(の残高証明書)という制限があります。
この30日の数え方ですが、(証明日から数え、いつがリミットか、と数えるのが一般的かと思いますが)ズバリ、証明日を1日目として数えます。2020年3月1日付けの(500万円以上の)残高証明書がある場合、2020年3月30日までに申請が受理されなければなりません
ゆとりを持って申請に行き、不備があっても、リミット日までにリカバリーできるようにするのが鉄則です。
受理されるためには、少なくても、『経営業務管理責任者がいること』『専任技術者がいること』といった基本要件を満たさなければなりませんが、私の経験上、専任技術者については注意が必要です。
(経営業務管理責任者の要件を満たす事はもちろんなのですが)専任技術者は、要件を満たす有資格者がいれば安心しがちです。壁となるのは、専任技術者予定者さんが前の勤務先の専任技術者になったままの場合です。この場合、前の勤務先にて、変更届にて、専任技術者予定者さん抜いてもらわなければなりません。すなわち、申請者側からは、コントロールが効きにくい条件が発生してしまいます。残高証明日によるリミットがある場合、そのリミット日までにやってもらえなければ、そして他に専任技術者の要件を満たす人がいなければ、それまでです。
現状の技術者登録については、申請先窓口にいけば確認できるので、早めの確認により、このリスクを無くしておく必要があります。

(残間渉 ~ 札幌市白石区のOPEN行政書士事務所・代表)

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