外国人技能実習について
今回は外国人技能実習について簡単に触れたいと思います。
まず「外国人技能実習」という制度の主旨ですが、外国人(主に発展途上国)の方に日本で技能、技術や知識等を身に付けてもらい、母国に持ち帰ることで、その国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした国際協力のための制度です。
技能実習法には基本理念として「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、労働力不足・人手不足の補完として行うものではないということです。
技能実習制度は、企業単独で受入れを行う「企業単独型」、協同組合や商工会等の団体(監理団体)が技能実習生を斡旋し、受け入れを行う「団体監理型」の2つの形態がありますが、「企業単独型」は海外に支店や関連企業等の現地法人がなければならないなどの条件があるため、「団体監理型」が主流となっております。
技能実習生を雇用したい場合、まずは監理団体に加入することが必要です(「団体監理型」の場合)。監理団体は全国3000以上もあり、自社のニーズにあった監理団体を選びましょう。
選ぶポイントとしては、所在地、実習生の国籍、扱う職種、実績などです。
監理団体を決めたら、加入して希望する人材の相談、監理団体とつながりのある現地の送り出し機関から候補者を紹介してもらい履歴書やオンライン面接等で実習生を決めます。
雇用する実習生が決まったら、技能実習の内容や指導体制についての計画を策定し「技能実習計画認定申請」を行います。
計画を策定する時には、雇用する企業の方で技能実習責任者や、実際に実習生に指導する技能実習指導員、生活を指導する生活指導員を決めて配置しなければなりません。技能実習責任者は講習を受けた人でなければならないので、技能実習を行うと決まった時に早めに受講しておいた方が良いです。
また、雇用条件は、同業務に従事する日本人と同等以上でなければならなく、技能実習生が生活する住居も企業の方で確保しておかなければなりません。
技能実習認定申請は、技能実習を行う4か月前までには申請しなければならないので、例えば4月から技能実習生を受け入れたいといった場合、半年前くらいから準備をはじめるのが良いかと思います。
当事務所でも昨年から技能実習計画認定の申請書を作成させていただき、申請しております。現在のコロナ禍ではなかなか外国人が入国できる目途が立たない状況ですので、実際いつ入国できるのだろうと、企業側も実習生側も不安に感じておられます。
就労ビザの申請もしておりますが、許可されてもなかなか入国できず当事務所で申請させていただいた多くの外国人の方も入国を待っている状況です。
早く、コロナが終息して国際的な人の往来が再開することを願うばかりです。
朝日 裕美(OPEN行政書士事務所スタッフ、行政書士有資格者)